(1)いじめの定義
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
~「児童生徒の問題行動等生徒指導場の諸問題に関する調査」における定義 ~
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象とな った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
~ いじめ防止等のための基本的な方針 第2条(定義)~
(2)基本的な考え方
全教職員が「いじめはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめの問題は学校を含めた社会全体の課題である」という強い意識をもち、生徒との信頼関係に基づいて、全教職員が協力しながらそれぞれの役割と責任を果たしていく。
全ての生徒がいじめを行わず、いじめを意識しながら傍観したり放置したりすることがないようにするため、学校教育全般を通し、いじめは許されない行為であることを全生徒に十分理解させ、万が一、人権を侵害する不当な行為等が発生した場合には毅然とした態度で臨み、いじめ防止等に主体的かつ積極的に取り組む。
(1)教師と生徒間の信頼関係の構築
(2)生徒同士の人間関係の構築
(3)家庭(地域)との連携の推進
(4)各種アンケートや個人面談による生徒の実態把握
(5)教師間の情報の共有化