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1.いじめ防止等に関する基本的な考え方

(1)いじめの定義

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

~「児童生徒の問題行動等生徒指導場の諸問題に関する調査」における定義 ~



「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象とな った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

~ いじめ防止等のための基本的な方針 第2条(定義)~



(2)基本的な考え方

①教職員の心構え

全教職員が「いじめはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめの問題は学校を含めた社会全体の課題である」という強い意識をもち、生徒との信頼関係に基づいて、全教職員が協力しながらそれぞれの役割と責任を果たしていく。

②教職員の役割

全ての生徒がいじめを行わず、いじめを意識しながら傍観したり放置したりすることがないようにするため、学校教育全般を通し、いじめは許されない行為であることを全生徒に十分理解させ、万が一、人権を侵害する不当な行為等が発生した場合には毅然とした態度で臨み、いじめ防止等に主体的かつ積極的に取り組む。

2.いじめ防止と早期発見

(1)教師と生徒間の信頼関係の構築

  1. 生活記録ノート(すずむし)や家庭学習ノートの点検を通し、生徒に励ましの声掛けをするとともに、日々の生徒の心の変化を把握する。
  2. 日々の授業だけでなく、給食指導、清掃指導、部活動指導等を通し、生徒と触れ合う時間を確保する。
  3. 日々の授業改善を通し、生徒に授業(教室)での存在感を味わわせる。

(2)生徒同士の人間関係の構築

  1. 学校行事に学年や学級で協力して取り組む必要のある内容を盛り込み、生徒同士が協力し合うような状況を意図的につくる。
  2. 学校行事、委員会活動、部活動、など、異学年で協力して取り組む場を設定し、異学年間の交流を図る。
  3. 生徒主体の活動(全校集会、学年集会等)を定期的に実施し、多くの生徒が活躍できる場と、互いに認め合う場を設定する。

(3)家庭(地域)との連携の推進

  1. 学校報などの各種通信やPTA等を通し、家庭に学校の情報を提供する。
  2. 職場体験学習を実施し、社会の一員としての立場や責任感を身に付けさせる。
  3. 地域の行事に参加することを奨励し、地域との絆づくりを図る。
  4. 部活動のコーチに地域の人材を活用し、学校と地域とのつながりをつくる。
  5. 放課後学習支援事業を活用し、地域と学校が協力して生徒の学ぶ機会をつくる。

(4)各種アンケートや個人面談による生徒の実態把握

  1. 生活アンケート(年6回)、Q-U(年2回)、自尊感情アンケート(年1回)を実施し、生徒の実態を把握する。
  2. アンケートで気になる回答をした生徒には、その都度、個人面談を実施する。
  3. 夏休み(全学年で三者面談)と11月(3年生は三者面談)に面談を実施する。また、適時二者面談を実施する。

(5)教師間の情報の共有化

  1. 各種アンケート結果を全教育活動で全教職員が活用できるようにする。
  2. 職員会議や生徒を語る会等を通して情報を共有し、全職員で共通した声掛け、支援、指導を行う。
  3. 週1回生徒指導部会を開催して情報を共有するとともに、気になる生徒に対しての指導の方向性や意思統一を図る。
  4. 各種研修を実施し、資質の向上といじめ問題に関する体制づくりを行う。
  5. 小中連携を推進し、各種指導に関する情報の共有化を図る。

3.いじめへの対応

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